犯罪の加害者になることなど、普通の生活では無縁だと思っている人も多いはず。
ですが思わぬことで、あるいは魔が差して、刑事事件の加害者となることは誰の身にも起こり得ます。
そんなまさかのときこそ、法律のプロが頼りになります。ぜひご一読ください。
刑事事件を起こした後はこうなる
犯罪加害者は、逮捕、つまり身柄を拘束されることが多いものです。逃亡や証拠隠滅を防ぐためです。
痴漢や窃盗などが典型例で、現行犯逮捕されます。警察官でなく、被害者などの私人に逮捕されるケースもあります。
これ以外に逮捕状での逮捕や緊急逮捕もありますが、種類を問わず逮捕後の生活は一変してしまいます。
弁護人がいないときの逮捕後の流れ
逮捕そのものは、前歴にはなりません。この時点では犯罪者とも決まっていません。
とはいえ刑事事件の流れの中で、もっとも負担が大きいのが逮捕です。実際、逮捕によって社会的地位を失うことも珍しくはなく、その後起訴されなかった場合でも同様です。
この後の流れです。
- 逮捕
- 被疑者として警察の取り調べが始まる
- 取り調べ以外の時間帯や夜間は、留置場に入れられる
- 逮捕から48時間の間取り調べを受けたのち、送検される
- 送検で、被疑者の身分が警察から検察に移る
- 検察の取り調べ開始
- 送検から24時間以内に、勾留されるかどうかが決まる
- 勾留されると、最大20日間留置場から出られない
「保釈」という言葉をご存じかもしれませんが、まだまだ先の話です。
さて逮捕されたからといって、すべて上記の流れに乗るわけではありません。
犯罪事実があった場合でも、それぞれ次の段階で、微罪として釈放されることもあります。
- 逮捕から48時間内の警察での取り調べ中
- 送検されて24時間以内の勾留決定前
- 勾留(最大20日)中の不起訴の決定
不起訴となるようになんとかしたくても、この期間、外部と連絡を取ることはかなり難しいのです。
特に逮捕後72時間については、原則として家族を含めた誰にも会えません。会社で無断欠勤状態になっていても、連絡もできないのです。
ただし、当番弁護士制度があり、この期間でも一度は無料で弁護士に会って相談できます。ただし、警察がその機会を教えてくれるとは限りません。
弁護人がいるとこんなことができる
犯罪の事実があった場合も、冤罪の場合でも、逮捕されると身動きが取れなくなります。
こんなときに私選の弁護人を呼べると大変助かるのです。詳しく見ていきましょう。
逮捕後の接見
身柄を押さえられた人間は弱いもので、自己に不利益なことでも、取り調べで自白してしまうことが多いものです。強引な取り調べにも抵抗できません。
ただし警察に対し、弁護士への連絡を要請することができます。連絡が取れれば、刑事弁護人になってもらえます。
弁護人であれば、逮捕後72時間以内でも、留置場に出かけていって被疑者に接見できるので、非常に実践的なアドバイスをしてくれます。
国選弁護人の場合は費用が安く抑えられます。ただし刑事弁護活動への意欲もバラバラなので、当たり外れはあります。
できれば、仕事として精一杯バックアップしてくれる、私選弁護人を選びましょう。
あらかじめ弁護士に伝手があるというのが理想ですが、本人の逮捕を知ることができた加害者家族が、弁護士に依頼するというパターンもあります。
被害者との示談
刑事事件は、刑法をはじめ罰則のある法律に触れる行為をしたというもの。行為者を起訴して、裁判が始まるわけです。
刑事事件の相手方(被害者)が処罰の意思を有しているかどうかは、起訴・不起訴の判断に直結はしません。相手の意思にすべてがかかっている民事事件とは、性質が異なります。
とはいえ、警察も検察も多忙を極めています。重罪は別にして、犯罪事実があっても被害者が許している事例なら、起訴しないことも珍しくありません。
すなわち不起訴です。起訴猶予という言葉もありますが、これは不起訴の一つの形態です。
被害者から「処罰しなくていい」という意思がもらえれば、不起訴の可能性は非常に高まるのです。
もちろん、ただで不起訴にしてもらえるわけにはいきません。被害者には先んじて賠償金を支払い、示談を成立させる必要があります。
まさにここで、自由に動ける刑事弁護人が力を発揮するのです。留置場と取調室から出られない加害者の代わりに、弁護士が動いてくれます。
被害者にきちんと対応して、示談を成立させれば、不起訴が得られる可能性が出てきます。不起訴となれば、前科もつきません。
刑事事件を起こしたらすぐ弁護士にご相談を
逮捕されただけで、人生は大きく影響を受けます。
ですがそんなときこそ、弁護士に依頼しましょう。
弁護士の働きにより、早急な示談で早く留置場を出られることもあります。最善を尽くした場合、逮捕の事実が職場にまったく知られなくて済むこともあるのです。