脅迫で逮捕される?その後刑務所に行くことになる?

脅迫で逮捕される?その後刑務所に行くことになる? コラム

脅迫罪は、言動によって人を恐怖に陥れる犯罪です。

脅迫罪容疑で逮捕されるとどうなるでしょうか。刑務所に行くことになるでしょうか。

脅迫罪で逮捕の後の流れを見ていきましょう。

脅迫罪になるのはどんなとき?

脅迫という言葉の意味は誰でもわかるでしょう。

これが罪に問われるのはどんなときでしょうか。

脅迫罪はこんな犯罪

脅迫罪は、相手を畏怖させる言動をする犯罪です。わかりやすくいうと、恐怖を与えることです。

こわもての男性が「殺すぞ」「火を付けるぞ」と言えば、これかわかりやすい脅迫罪の事例です。

ただ、脅迫罪とは「恐喝罪」や「強要罪」「強盗罪」等の重罪が成立していないときの罪名です。金銭を要求または脅し取る、義務のないことを強制、などの行為がなかったときだけ脅迫罪となります。

ですから、犯罪の中では比較的軽微なほうですが、法定刑として懲役もあるので、甘くみると痛い目に遭います。

最近は、SNSで、誰か具体的な相手に危害を加える旨を予告し、脅迫罪を問われることがあります。

あまりにもひどい書き込みをすれば、SNS書き込みルールの確立していない現在でも、罪に問われる可能性があります。

脅迫罪は言動の外形で決定される

脅迫罪で気を付けたいのは、犯罪成立にあたり、実際に相手が恐怖を感じたかどうかは問われないこと。

社会通念上、恐怖を感じても無理のない言動があれば、脅迫罪が成立します。

脅迫罪で逮捕されたらこうなる

金銭要求や強要などのない脅迫的言動をすれば、脅迫罪成立です。

犯罪事実が明確で、加害者が逃走したり証拠を隠滅したりするおそれがあれば、逮捕されることもあります。

どんなケースでも逮捕されるわけではありません。脅迫的言動が実際にあったのだとしても、口論の行きすぎ程度だと判断されれば、警官が来ても話を聞く程度で終わるでしょう。

逮捕されるのは、取り調べと証拠保全が必要と判断される場合です。

被害者や第三者が現場から通報し、警官が来て現行犯逮捕となる場合もあれば、後日逮捕状により逮捕ということもあります。

最近は録音が容易であり、またあちこちに防犯カメラやドライブレコーダーがあって録画されているケースも多いため、証拠の必要な後日逮捕はしやすくなっています。

現行犯逮捕と通常逮捕

脅迫の現場では、第三者や被害者による私人逮捕もあり得ます。警官が到着したのちに、現行犯として逮捕されることもあります。

現行犯逮捕も逮捕状による後日の逮捕も、その後の流れは変わりません。警察署で強制的に取り調べを受けることになります。

逮捕、送検、勾留決定、起訴など

脅迫罪で逮捕後、証拠が揃っていて、本人も罪を認めているようなときは、それほど取り調べに時間は掛かりません。

いつまでも閉じ込めておく理由は薄いので、釈放されるでしょう。ただし釈放は、起訴されないということを意味しません。

釈放と起訴は別の判断です。

冤罪の場合もあるので、罪を認めてしまったほうがいいということはありません。

ですが事実として、認めない場合は取り調べが続きます。証拠が不十分で自白が重要な場合も、長くなります。

逮捕から48時間経つと、身柄が検察に移ります。次の24時間で、「勾留」されるかどうか決定がなされます。

勾留決定の場合は、その後最大で20日のあいだ、取り調べ時以外は留置場に入れられます。

起訴されない可能性も高い

逮捕されてしまった場合でも、必ず刑事裁判まで進むわけではありません。

特に脅迫罪の場合、「証拠があいまいであることが多い」「微罪である」といった理由から、起訴されないこともあります。

被害者感情も起訴・不起訴を左右する

脅迫罪の場合、お金が動いたり、体を傷つけられたりということはなかったわけです。

そうなると、警察や検察も、絶対に処罰すべきという判断はしません。起訴して裁判に掛けるべきという判断は、被害者感情による部分も大きいものです。

このため、取調室の外で自由に動き回れる刑事弁護人(弁護士)がいるといいのです。

弁護人が示談まで進めてくれれば、釈放され、不起訴となる可能性が高くなります。

弁護士費用および示談金は当然必要です。

罰金刑が多い|刑務所には行かないことが多い

脅迫の度合いが悪質で、被害者感情が強く、加害者も反省もしていないという場合、起訴されて裁判になることもあります。

脅迫罪の場合、実刑となって刑務所に行くようなことは少ないと考えられます。特に初犯なら、懲役刑でも執行猶予が付くか、または多くは30万円以下の罰金刑となるでしょう。

加害者が犯罪事実自体を認めている場合は、正式裁判でなく、略式起訴になることが多いです。この場合も罰金刑となります。

脅迫罪で逮捕されそうなときは弁護士に相談を

脅迫罪は人の財産や身体を傷つけるものではないので、被害者感情が大きな要素を占める犯罪です。

釈放されるため、および起訴されて前科を付けないためには、被害者との示談が重要です。

逮捕されそうなとき、および逮捕されたときは弁護士にぜひ相談してください。

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