詐欺で逮捕されたら?刑務所に行くことになる?

詐欺で逮捕されたら?刑務所に行くことになる? コラム

詐欺罪は、「10年以下の懲役」が定められた刑罰で、重罪です。

詐欺罪容疑で逮捕された場合、実刑判決で刑務所に行くことになるのでしょうか。

逮捕後の流れを見ていきましょう。

詐欺罪逮捕の流れ

詐欺罪で逮捕される際、そしてその後の流れを確認しましょう。

詐欺罪は、他の犯罪と異なる特色があります。犯罪成立から逮捕、裁判まで、被害者の意思が重要になる点です。

騙されて、金品を他人に渡した人が被害に気づくのが、詐欺罪成立のスタートだからです。

そして、犯罪成立の判断が非常に難しいケースがあることも特徴です。

現行犯は少ない|逮捕状による逮捕が多い

詐欺罪は、犯罪現場における現行犯逮捕は多くありません。

数少ない例外は、いわゆるオレオレ詐欺の「受け子」の逮捕です。

騙されていることに被害者が気付き、警察と連絡を取って犯人を待ち伏せ、その場で逮捕となるパターンです。詐欺未遂罪となります。

一般的には詐欺の場合、既遂となってから(金品等を渡してから)、騙された側が被害届を提出、または告訴により捜査開始という事例が多いです。

したがって後日、逮捕状が出たうえでの逮捕となります。

その前に、捜索差押許可状が出て加害者宅の家宅捜索をされることもあります。

逮捕、送検、勾留決定、起訴など

逮捕されると被疑者となり、72時間は外と連絡が取れなくなります。取調室と留置場を往復して過ごすことになります。

その後検察に身柄を移され(送検)、24時間以内に勾留されるかどうかが決まります。

勾留は最大20日間です。

検察において、起訴される場合、裁判となります。検察は負ける可能性のある(無罪)事件は起訴しないので、起訴されるということはほぼ有罪となり、前科がつきます。

もっとも、悪質な事件でなければ執行猶予の可能性もあるので、必ず刑務所に行くわけではありません。

さて、最終的に起訴されるかどうかの問題と、留置場にいなければならないことの問題は別です。

拘束しておく必要性がなければ、いずれの段階においても、釈放される場合もあります。

共犯者もおらず、また加害者が全面的に事実を認めているような場合なら、釈放されやすいでしょう。

逃亡しないであろうという要件は求められます。

ただ特殊詐欺など大掛かりで、共犯もいる事件の場合、釈放される可能性は少ないでしょう。口裏合わせをされると捜査上不都合があるからです。

必ず起訴されるわけではない

詐欺は重罪ですが、犯罪にも程度があります。

逮捕され、送検までされたとしても、必ず起訴される、つまり刑事裁判に持ち込まれるとは限りません。

証拠が不十分な場合や微罪の場合は、不起訴の判断が出ることも多いです。

起訴されなければ、前科は付きませんし、勾留が続いていてもすぐに釈放されます。

詐欺罪の特徴

詐欺罪ならではの特徴がいくつかあります。

これが逮捕後の流れに大きな影響を与えますので、見ておきましょう。

起訴の有無が被害者によるところが多い

逮捕されるのを前提に、詐欺を働く人はいないでしょう。

詐欺というものは、被害者がしばらく気づかないことも珍しくありません。「騙されてお金を取られた」ことに気づいて、ようやく事件となります。

事件化した後も、被害者の意思によって捜査活動は変わります。

組織的詐欺でもない場合で、単発的な事件の被害者が加害者を許すのであれば、検察も起訴して裁判に掛ける大義名分を失います。

やはり悪質であるとして起訴された場合でも、被害者が許していれば情状酌量につながります。

被害者と交渉できるなら、刑務所に行かなくていい可能性が高まるわけです。ただし、留置場にいてはその活動もかないません。

詐取した金銭等を返せるか

詐欺罪は性質上、刑事事件でなく、民事で解決すべき場合もあります。

お金が返せなくて、被害者から詐欺罪だと主張される場合もありますが、加害者が最初から騙すつもりであったことが明らかでないと、刑事事件にはなりません。

加害者の立場からいうと、騙して奪ったとされるお金を返せるならば、刑事事件化されないケースも多くあります。

お金が返せるなら、民事事件としてはすでに解決ですし、刑事事件としても解決に大きく近づきます。

詐欺罪で逮捕されそうなときは弁護士に相談を

詐欺罪で逮捕されたときの流れを見てきました。

逮捕されると、人生が大きく変わってしまいます。ですがその対策を講じたくても動けないのです。

詐欺罪で被害届を出されそうなときには、事前にぜひ弁護士に相談しましょう。

刑事事件だけでなく民事の問題も含まれるので、専門家の意見は大事です。

さらに次の対応も依頼できます。

・被害者との示談による

その効果

⇒ 被害届・告訴状の予防・取り下げ

⇒ 逮捕の防止

⇒ 逮捕後であっても、不起訴につなげる

・被害者に対する弁済計画の策定

・逮捕された際、逮捕後72時間内でも接見してもらえる

逮捕状を執行される前に、ぜひ専門家に相談しましょう。

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